一時支援金について

3月8日より、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」への申請がスタートしました。一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるものです。

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。但し、協力金の支給対象の飲食店は、一時支援金の給付対象外となります。
  
給付額の上限は中小法人等60万円、個人事業者等30万円となっています。
  
一時支援金の申請にあたっては、一時支援金事務局に申請する前に、登録確認機関による事前確認が必要ですのでご注意ください。
*弊社は一時支援金の登録確認期間です。

弊社の顧問先におかれましては、担当者へ直接お問い合わせ下さい。
*事前確認につきましては、顧問先のお客様のみの受付とさせていただいております。ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士法人あおい経営支援

TOP