消費税と創業

消費税は誰もが負担している税金です。また、創業して事業を行う場合ほとんどの事業者が納めなければならない税金でもあります。課税事業者・免税事業者という言葉を聞いたことがありますか?今回は主に法人の場合における消費税の課税事業者・免税事業者について簡単に確認していきましょう。

課税事業者・免税事業者とは?

課税事業者・・・消費税の納税を行う(消費税の申告が必要)

免税事業者・・・納税義務が免除されている事業者

 

 

課税事業者の判定

まずはどの様な事業者が課税事業者となるのでしょうか?課税事業者の判定は、基準期間の課税売上(消費税の係る売上)が1,000万円を超える事業者が課税事業者となります。ここでいう基準期間とは、2期前の期間のことを指します。

(例)2020年9月決算の判定→2018年9月決算の課税売上

創業したばかりの法人はすべて免税事業者では?と思うかもしれませんが、実はいくつか要件があります。次にどのような場合が免税事業者となるのかみていきましょう。

新設法人の場合

創業したばかりの法人は1期目・2期目には2期前の基準がありません。そのため基準期間の課税売上が0円となり、免税事業者となります。では、先ほどの要件とはなんでしょうか?

・資本金が1,000万円未満であること

極端な話ですが、資本金が9,999,999円であればこの要件を満たします。但し、1年目の途中で増資をして資本金が1,000万円を超えた場合は、2年目は課税事業者となりますので注意しましょう。

・特定期間の売上高、または給与等が1,000万円以下であること

ここでのポイントはいずれかが1,000万円以下であればよいということです。この要件と先ほどの資本金の要件を満たすことで、設立2期目も免税事業者となります。

*特定期間とは・・・法人の場合、前事業年度の開始の日以後6カ月間

(例外)法人創業1期目が7カ月以下の場合は、特定期間に該当しません。そのため、前事業年度の売上高等の判定の必要はありません。但し、特定期間がない場合でも資本金の要件には注意しましょう。

まとめ

消費税はどの事業者にも関わってくる税金の一つです。日々の経理処理はもちろんの事、今回の課税事業者・免税事業者の違い、その要件などは非常に複雑です。(今回は触れてはいませんが、大企業が出資した法人の例外等、その他の例外もあります。)

また、2023年10月以降から予定されているインボイス制度は創業者を含む、多くの事業者に影響を及ぼすことが予想されています。(また後日記載します。)消費税に関して疑問が生じたら、自身で調べることも重要ですが、専門家に相談するなど、正しい知識・計画性をもって事業を進めていきましょう。

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